彦根長松禅院記

長松院は、彦根の外郭に居す、初め慶長辛丑の年、直政井公、采地を江表に賜ふ、郡に(のぞ)むの翌年、佐和山の故城に薨ず、臣子地を択て、委骼を

火化し、これに就いて骨灰を(うず)み、封して(つか)となす、従葬の兵器、(ことごと)く皆埋蔵して、司属脇・秋山・越石の三氏をして、昼夜番を(まわ)して、奉してこれを守らしむ、陸司空の故事のごとし、然るに三氏は(まこ)とに勤むるに忠孝を以てすといえども、士は常の職あり、特に永任の業にあらずして、(つか)辺の(れい)(そう)は、尤も一日も以て廃することあるべからざる所なり、(ここ)において永胤老子を甲州に起して、これに告げるに所蘊を以てす、胤は元と越石の族に生まれて、出家遊方、(あまね)く名

宿に参す、その命を受るに迫りて、杖()(応量器)得得として来たり帰る(落ち着く)、(すなわ)(つか)を掃て桂樹を()え、地を(かく)して経界を定め、これに()(いおり)して、萬年山長松院と云ふ、(ただ)如在の神儀を無窮に祀享するのみならず、(けだ)(けい)(うつくしい・かぐわしい)子蘭孫幹()ち枝(しげ)きの(きざし)に取てなり、(なお)後の人をして名を問ひ実を(しら)べ視て(わす)ることなく、以て永く保ちて(すた)ることなからしめんことを願ふなり、(この)時草昧、院なお(そなわら)ざる所多し、長応に至りて院増々以て済なる(整い揃う)、応の結制を啓建するに当たって、直孝君僧糧米二十斛(石)を賜ふて用いて

衆食を(にぎ)はす、然るに院火を戒しめずして、殿堂門()(ひさし)尽く烏有(うゆう)と作る(火災にあって家財を失う)、又複判金十枚を賜て、以て営治に()つ、是に(よつ)て衆屋よろしく有るべき所の者の、悉くこれを(あらた)め作る、その肇興してより今に至りて一百四十年、その間渉世の(あと)、或いは新営の殿舎、或いは鬱(ゆう)の連禍、時に臨みて皆人工材木を賜う者の(あまた)たび、(つぶ)さに別記に在り、書せざる者はその同じきことを示せばなり、今の住持即ち火後の荒凉を受け、居ること十年、志を励まして新たに大殿を作る、深

穏精緻、人意を悦可す、且つ(やぶ)れたる者は修し、闕たる者は増し、百順会同して内外交々挙ぐ、便(すなわ)ち院の顛末を以て記を余に嘱す、(ただ)即ちこれは久しく滅宗老人に参す、滅宗の弁、海濤を激すれども、しかも一切の言句は皆糟粕なりと曰ひなり、機雷電より()けれども、しかも寒水の雁影示すに無作を以てす、四海を杯観し、三乗を奴呼すれども、特に是遊戯のみ、道は(ここ)にあらず、即ち、道を聞くこと既に熟して法施に主たるとき則ち院の盛衰、身の欣戚、即ちこれにおいて何か

あらん、然りと雖も学己が為にして用に適すると、時に乗じて人のためにすると、(とも)に信を天下後世に垂れてこの民を風動して、彼をして(ほとんど)及ぶべきことをなして、()って徳に進ましむ、(これ)先聖果たして()く相(とも)にもって成すことある所以(ゆえん)の者にして、吾法遺教の大本なり、それ(これ)(ゆるが)せにすべけんや、すなわち叢林に飽きて、才徳の美、()く人を服す、これ則ち、世の素より見聞する所にして、もって大化を寄せ宣ぶるに足れり、()()れ見聞すべからざる者は、(こと)の及ばざる所なり、吾(あに)敢えて()く記せんや

 

 

 

寛保元年(1741年)次辛酉(8月)、東溟老衲七十一歳これを記す

 

 

 

平成二十九年九月七日

野田浩子先生 訳