宗教法人長松院 本堂並びに客殿利用規約


1、 長松院の本堂を法要その他に長時間占有して使用するには、住職の許可
を要する。


2、 使用者には、本堂利用懇志を納めていただくこととする。その額は
①法事などによる本堂使用料 一万円 (控室利用含む)
②法事後席等の客殿の使用料 一万円
③会議、フォーラム、各教室などの使用料
•十五畳の客殿(七人まで) 一回五千円
•三十畳の客殿(十五人まで)一回一万円
•本堂 (十五人以上)一回二万円


3、 本堂使用者は、境内駐車場、トイレ、洗い場の各施設を他の利用者の迷
惑にならない範囲で使用できるものとする。


4、 本堂使用者は、本堂ならびに上記の各施設の使用に責任を持ち、万一、
施設の破損等が生じた場合には修理、修復費用を負担するものとする。


5、 上記の規定は法要等を主催し排他的に本堂を使用するものについて定め
たものであり、参拝等によって住職が勤行を勤める場合には適用されない。


6、 地蔵盆などの町会の行事に関してはその性質上から特に懇志は定めぬも
のとする。


7、 次の事項は禁止とする。
①使用権を転売・譲渡・転貸すること。
②本堂及び客殿へ火気などの危険物を持ち込み使用すること。
③看板・ポスター類を無断掲示すること。
④壁・柱・天井などにクギ・押しピン・テープなどで掲示すること。
⑤会場設営時、備品・道具類を搬出入する際、畳・壁・天井等を損傷・汚損
させる行為。
⑥住職の許諾を得ないで、酒類を持ち込むこと。
⑦物品の現金販売・寄付の募集をすること。
⑧においが残る・水を使用する行為。
⑨本堂内での飲食(客殿においてはその限りではない)


8、 下記事項に該当した場合は使用をお断りすることがある。この場合、既
納の料金は返納できない。又中止によって発生する損害については賠償の責任
は負わぬものとする。
①申込書記載の目的以外に利用されたとき、または利用されると認めら
れるとき。
②他の迷惑となるような喧騒行為があったとき。
③諸法規に違反し、又は違反すると認められたとき。
④使用時間が申込みの時間を無断で超過したとき。


9、 本規約は平成二十八年二月一日より運用する。
                                長松院 住職
                                長松院 護持会 敬白